蕨市議会 2022-12-12 令和 4年第 5回定例会-12月12日-03号
次に、3点目の身体的に厳しい方への対応につきましては、担当ケースワーカーに身体的要因等により3社からの見積り書を徴取することが困難であるとの申出があった場合には、個々の事情について検討し、対応しております。
次に、3点目の身体的に厳しい方への対応につきましては、担当ケースワーカーに身体的要因等により3社からの見積り書を徴取することが困難であるとの申出があった場合には、個々の事情について検討し、対応しております。
今年度につきましては、コミュニティブロックにおいて、地区担当ケースワーカーや関係機関が集まり情報共有会議を開催するなど取り組んでまいります。 次に、地域住民や支援機関等との話し合いはどのように考えているのかについてでございますが、支援機関等への周知につきましては、国や県の研修等を通して草加市社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの関係機関に対し説明、周知を実施しております。
◎根津賢治 健康福祉部長 フードバンクにつきましては、担当ケースワーカーに受給者からの利用申し出があった場合、社会福祉協議会へつなげるといった流れがございます。利用の制限はございません。
そして、通報届出があった場合、担当ケースワーカーや委託相談支援事業所などが情報の収集と事実確認を速やかに行います。緊急性が高い場合におきましては、警察や医療機関と連携し、障害者の一時的保護を行う場合もございます。 また、虐待につきましては、訴えや通報だけでなく、相談や苦情、事故といった形で把握することもございます。
それ以外にも、年度替わりに進級、進学等がある際に、担当ケースワーカーのほうから直接制度説明を行って、支援に結びつくようにしている。 ◆武下 委員 例えば高校生のいる世帯においては、進学先をどうするのか、就職先をどうするかという課題が重要になってくるが、蕨市の「生活保護のしおり」を見ると、大学等への進学に関する記述でわかりづらいところがあった。
2点目は、生活保護受給者で新たに技能、知識を習得して就職を希望する30歳までの方に対し、担当ケースワーカーから埼玉県立中央高等技術専門校などの各種専門校を紹介しております。 ○議長(大室尚議員) 14番、秋山かほる議員。 ◆14番(秋山かほる議員) それで職業訓練につながった件数はどのぐらいありますか。 ○議長(大室尚議員) 石川健康福祉部長。
生活保護制度では、地区担当ケースワーカー、査察指導員、医療事務担当者及び嘱託医が連携をして医療扶助の適用指導を行っております。今後におきましても、生活保護の適正実施に努めてまいります。 以上でございます。 ○大舘隆行議長 19番 島田一隆議員 ◆19番(島田一隆議員) 適正実施ね、ぜひお願いしたいと思いますよ。
生活保護受給世帯の高校生に対しましては、基本的に市の担当ケースワーカーが本人に会って、進学準備給付金や給付型奨学金制度などの支援制度を説明し、進学を後押ししているところでございます。 ○山中基充議長 持田議員。 ◆11番(持田靖明議員) この学習支援出身で大学へ進学した実績というのは分かりますか。 ○山中基充議長 高沢健康福祉部長。 ◎高沢嘉晴健康福祉部長 そこについては把握してございません。
当市におきましては、生活困窮者支援、障がい者支援、子育て支援や高齢者支援に、おのおの担当ケースワーカーや知識・経験を有する専門職員を配置するとともに、庁内の関係課や関係機関などと連携し、相談や問題の解決に向けた支援に努めているところでございますが、包括的な支援体制の方向性を検討するため、令和2年度に庁内検討会議を立ち上げ、社会福祉協議会や事業者にも参加いただきながら現在、検討を進めているところでございます
なお、医療的ケア児が退院する際、入院先から連絡をいただいた場合、地区担当ケースワーカー、保健センター職員、退院後に利用を予定している訪問看護事業所職員、入院先の相談員などの関係者とケースカンファレンスを行っております。
◎健康福祉部長(石川克美) 生活支援課では、保健師の資格を有する正規職員2人、看護師の資格を有する会計年度任用職員1人の計3人が携わっており、担当ケースワーカーと連携しながら生活保護受給者の健康管理支援を実施しております。 ○副議長(長沢純議員) 6番、轟信一議員。 ◆6番(轟信一議員) それでは、健康管理支援事業、こちらの具体的な内容について伺います。
◎桐生典広健康福祉部長 ただいまのご質問につきまして、まず第1弾としまして、皆様に該当する方にお送りした後、申請をいただいた方の中でやはり空欄が見受けられた方がいらっしゃいまして、こうした方々には担当ケースワーカーのほうから連絡を取らせていただきまして、その空欄の状況をお聞きしながら、できる限りの空欄部分の改善に努めてきたところでございます。
次に、(3)支出に関しチェック体制の不備が重なった理由でございますが、支出に関しては、本来地区担当ケースワーカーの起案、査察指導員の審査、課長の決裁、経理担当職員の支出処理と分業となっており、各項目でチェックを行う体制となっております。
障がい児の家族が新型コロナウイルスに感染し、当該児の介助者が自宅にいない場合の対応につきましては、市の担当ケースワーカーが支援し、障がい福祉サービスである短期入所を活用して一時保護できるよう対応しております。また、県では、障がい児に向けた県の障がい者入所施設2か所を活用して、緊急的な一時保護に対応しております。
また、財政のところで担当ケースワーカーが変わる際の対応について、様々な困難を抱えている利用者も多くいる中で、どのように対応されているか、伺います。 年末にかけて解雇や雇い止めの増加が懸念されています。
精神疾患のある方と同居する家族からのご相談につきましては、障がい者福祉課の担当ケースワーカーや各保健センターの保健師が連携し、家族のご希望や困り事を傾聴し、必要な手続や関係機関の紹介などを行っているところでございます。
これら情報提供があった場合は、担当ケースワーカーが家庭訪問などにより確認作業を行い、法令に基づいた適正な対応を行っています。 次に、受給条件ですが、土地、家屋、預貯金等の資産や、働ける能力がある場合にはこれを活用することになります。また、民法に定める扶養義務者の援助や生活保護以外で活用できる制度がある場合には、それらを優先して活用することが前提になります。
この通院移送費につきましては、現在、保護のしおりに記載をいたしまして、保護の開始時や相談があった際に担当ケースワーカーから保護受給者に対して説明を行っているところでございます。 今後につきましては、家庭訪問や電話にて保護受給者の生活状況や健康状態の変化に応じて、医療機関の受診や通院移送費の支給について説明するなど、よりきめ細やかな対応をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
しかしながら、申請時に記入が困難な場合には、書類を自宅に持ち帰っていただき、担当ケースワーカーが家庭訪問する際に提出していただいております。また、高齢者や障害者などで記入が困難な方につきましては、職員による代筆も行っており、申請者に対し負担がかからないように心がけております。 ○議長(大室尚議員) 15番、新藤孝子議員。
虐待が疑われるケースを含め、虐待の通告があった場合には児童担当ケースワーカーが関係機関と連携し、速やかに児童の安全確認を行っています。その際、児童や保護者からの聞き取りや児童の様子を観察するなど、実態の把握に努めております。また、虐待の事実を確認した場合には児童の安全を第一に児童相談所等の関係機関と連携し、必要な措置や保護者指導を行っているところでございます。